任意売却で解決!

住宅ローン返済でお悩みの方
解決方法はあります。

住宅ローン、滞納したらどうなる?

住宅ローンは25~35年と長期間の設定のため、不測の事態が生じることがあります。

住宅ローン滞納の様々な原因

コロナパンデミック支払い困難

感染症による パンデミック

病気けがによる原因

病気等によって高度障害を負って収入減少

リストラによる原因

リストラや会社の倒産による収入減少

災害などの原因

自然災害(大地震)の影響

教育ローンなどが原因

離婚でローン返済が厳しく

滞納から競売開始決定までの流れ

住宅ローンの返済が遅延すると銀行、保険会社、裁判所から通知がきます。
危険度は①から順に重くなっていきます。

「督促」「催告」の連絡が書面、電話できます。

「期限の利益喪失」の予告、通知がきます。

「代位弁済」の予告、通知がきます。

「(担保不動産)競売開始決定」の通知がきます

住宅ローン返済対処法 6選

滞納してしまったときの対策はいくつかの方法がありますが、ただ時間の経過などによっても異なります。

自宅の貸出

自宅を貸し出して解決

自宅を賃貸にして、賃料収入でローンの返済に充てる

返済額の軽減申請

返済額の軽減申請

事情により収入が減少した場合、当該期間だけ月々の返済額を軽減してもらう

返済期間の延長申請

繊細機関の延長ア品性解決

銀行との交渉により、ローン返済期間を延長してもらう

個人再生手続き

住宅ローン以外にも借金がある場合法律の規定で借金総額を減額してもらう※

任意売却(引越要)

不動産会社などを通じて自宅を売却する

任意売却(引越不要)リースバッグ

任意売却解決方法

自宅を売却し賃貸として 今の家に住み続ける

自宅の貸し出し

自宅を貸し出して解決

自宅を賃貸にして、賃料収入 でローンの返済に充てる

返済額の軽減申請

返済額の軽減申請

事情により収入が減少した場合、当該期間だけ月々の返済額を軽減してもらう

返済期間の延長申請

繊細機関の延長ア品性解決

銀行との交渉により、ローン返済期間を延長してもらう

個人再生手続き

住宅ローン以外にも借金がある場合法律の規定で借金総額を減額してもらう※

任意売却(要引っ越し)

不動産会社などを通じて自宅を売却する

任意売却(引越不要)リースバッグ

任意売却解決方法

自宅を売却し賃貸として今の家に住み続ける

※住宅ローン特則付き個人再生:カードローンや自動車ローン等の住宅以外の債を圧縮する債務整理の手法。

任意売却について

「競売」で処分される前に金融機関の合意を得て売却する方法です。債権者と債務者が協力して 担保となっている不動産を売却し、売却代金で返済する手続きを「任意売却」といいます。

「任意売却」は通常の不動産の売却と変わりはありませんし、「競売」と比較すると時間と費用の軽減が図れます。「競売」は民事執行法にもとづいて裁判所が行い、そのため期間は半年から1年以上、費用は100万円程度かかります。また売却代金で住宅ローンの返済ができなかった場合には残債を返済しなければなりません。一方、「任意売却」は債権者から見てもメリットがあります。債権者と債務者の協力で自宅を売却するので、毎月の返済額を減らしたり、残債自体を減額したりすることが可能になります。

任意売却概念図

任意売却の流れ

住宅ローンが払えなくなった際、任意売却活動に入るまで、以下の流れとなることがほとんどです。

住宅ローンの滞納

半年の滞納で回収不能先と判定、任意売却へ入っていきます

督促、ローン契約破棄予告

金融機関から手紙や電話などで督促を受けます。

一括返済請求と競売予告

滞納が3か月以上で、一括返済請求と競売の申し立てを示唆されます。

任意売却(販売)活動

債権者との交渉を経てから販売活動に入ります。

販売成立残務債務の交渉

売却の決定後、残債務について債権者と交渉し支払額の通知を受けます。

住宅ローンの滞納

半年の滞納で回収不能先と判定、任意売却へ入っていきます

督促、ローン契約破棄予告

金融機関から手紙や電話などで督促を受けます。

任意売却(販売)活動

債権者との交渉を経てから販売活動に入ります。

一括返済請求と競売予告

滞納が3か月以上で、一括返済請求と競売の申し立てを示唆されます。

販売成立残務債務の交渉

売却の決定後、残債務について債権者と交渉し支払額の通知を受けます。

2 あるいは 3 の時点で債権者へ申し出をすると、任意売却活動が始まります

任意売却お悩み相談

Case1

失業によるマンション任意売却事例

負債額:3,300万円 売却額:2,800万円

会社の経営状態が厳しくなり人員整理が始まりました。退職するか給料ダウンを納得するかの二者選択を求められました。給料ダウンでは借入金の返済もままならいため、転職することにしましたが、コロナ禍のため上場会社からの求人もありません。やっと地元の企業に就職できましたが、入社早々のため住宅ローンの返済も困難になりました。自宅の購入会社に売却相談するとオーバーローンのため差額金額の一括返済を求められました。

解決結果

実務総合事務所のアドバイスで任意売却の方法で対処することにしました。抵当権者の保証会社と2,800万円で任意売却することで合意しました。債務が残りましたが、月々の返済額を考慮していただいたため、生活にはゆとりがでています。

Case2

離婚に伴う住宅ローン問題事例

負債額:1,000万円 売却額:500万円

結婚して30年、子供たちも自立しましたので主人と離婚の話し合いを進めています。 主人は慰謝料として家屋を差し出すとの申出がありました。愛着のある家なのでこのまま住み続けたいのですが、問題は住宅ローンの返済が残っていることです。私が一括返済できればいいのですが。

解決結果
事務所の調査では家屋が老朽のため土地(132㎡)のみの評価になりますが、山間部のため転売は困難と判断しました。そのため事務所の斡旋で債務者交渉をすすめ、リースバックを採用しました。そのため家賃の支払いで住み続けることが可能になりました。

ここが違う!「任意売却」と「競売」

債権者が返済困難になった借金を回収する方法の一つに、債務者が所有する不動産を処分する「競売」があります。 「任意売却」は、債務者は自分の意思に沿って売却を進められるのに対して、競売は裁判所を通じて行うことと当事者の意思に関係なく強制的に手続きが進んでいきます。任意売却と競売を比較しながら手続きを選択しなければならない場面も出てきますので、任意売却と競売のメリット・デメリットの違いを理解しておくことが大切です。

「任意売却」と「競売」の違いを見てみよう

任意売却と競売の違いを画像

「任意売却」と「競売」の比較

空家に関するご相談は、当社にお任せください!

空家対策の現状と地域の指針

現在、全国の住宅ストック数は約6,240万戸、総世帯が約5,400万世帯、1世帯当たりの住宅数1.16%、空家率13.6%です。そのためストック数は約16%多く、量的には充足です(出典:総務省「住宅・土地統計調査2018年」)。
我が国の人口は平成20年(2008年)をピーク(128,084千人)、2020年には125,325千人と減少しています。
横浜市内では約603万戸の戸建住宅があり、そのうち約2万8千戸(9.7%)が空家といわれてます。その現状打破のため、横浜市では「第2期 横浜市空家等対策計画」において、4つの取組の柱を立案しています。そして『空家の流通・活用マニュアル 横浜市建築局:2022年』には具体例が紹介されています。

住宅ストック数
総世帯数
1世帯当りの 住宅数
空家率
4つの取り組み
空家化の予防
空家化の予防
空家の流通・活用促進
空家の流通・活用促進
管理不全な空家の防止・解消
管理不全な空家の防止・解消
空家の 跡地利用

例えば、❷の空家の活用事例では
①「空家をリノベーションした多世代交流拠点」
②「空家を有効利用した地域のみんなの憩いの場所」
③「地域のみんなが気軽に立ち寄れて楽しい場所」
があります。いずれも横浜市の支援制度が活用されています。

大きな安心。住宅の専門家があなたに代わって空家の管理・草取りを行います!

任意売却エキスパート集団 実務総合事務所

住宅ローンの返済にお困りの方に対して解決のお手伝いをいたします。

伊丹三郎

伊丹 三郎

二級建築士

伊丹勇司

伊丹 勇司

一級建築士
宅地建物取引士

登 三樹夫 公認会計士

登 三樹夫

公認会計士

宇野 貫一郎 税理士

宇野 貫一郎

税理士

伊丹 真也 司法書士

伊丹 真也

司法書士
行政書士

山村 暢彦 弁護士

山村 暢彦

弁護士

伊丹 淳一 ファイナンシャルプランナー

伊丹 淳一

ファイナンシャルプランナー

笹川 紗岐 二級建築士

笹川 紗岐

二級建築士

住宅ローンを滞納すると、強制競売、最悪破産ということになりかねません。「マズい」と思ったら早めに専門家に相談しましょう。


任意売却サポート

1.相談業務

相談業務画像

専門相談員が対応いたします。

2.不動産査定業務

不動産査定画像

不動産の査定をいたします。

3.交渉業務

不動産撮影業務画像

債権者、金融機関と交渉します。

14.不動産売却業務
(査定・調査・販売)

不動産査定

不動産の販売活動を行います。

5.売買契約業務

売買契約業務画像

購入希望者と売買契約を行います。

6.決済業務

決済業務画像

所有権移転と不動産引渡しを行います。

任意売却サポート

1.相談業務

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専門相談員が対応いたします。

2.不動産査定業務

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不動産の査定をいたします。

3.交渉業務

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債権者、金融機関と交渉します。

14.不動産売却業務(査定・調査・販売)

不動産査定

不動産の販売活動を行います。

5.売買契約業務

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購入希望者と売買契約を行います。

6.決済業務

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所有権移転と不動産引渡しを行います。

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    会社概要

    商 号 株式会社エールハウス
    登録許認可 建設業許可:神奈川県知事許可(般-4)第78391号、一級建築士事務所:神奈川県知事登録 第16293号
    宅地建物取引業許可:神奈川県知事(2)第30030号
    本 社 神奈川県横浜市港南区上大岡西3丁目19 番16 号
    創 業 1978年11月
    資本金 3,000 万円
    会 長 伊丹 三郎(二級建築士)
    社 長 伊丹 勇司(一級建築士/宅地建物取引士)
    事業内容 1.注文住宅の設計企画、施工、請負業務 2.住宅、店舗、事務所のインテリア・デザイン企画、監理、請負業務
    3.不動産業(売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・コンサルティング・販売代理) 4.自社分譲戸建の企画・開発・仕入れ・販売
    加盟団体 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会/公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会/住宅保証機構㈱ まもりすまい保険(届出番号22003096)/住宅保証機構㈱ まもりすまい保険リフォーム保険(届出番号40003550) /㈱日本住宅保証検査機構(JIO)/神奈川県建築士事務所協会/横浜市介護保険住宅改修認定業者/横浜市木造住宅耐震改修促進事業登録事業者/TOTOリモデルクラブ/住宅設備機器あんしん10年保証/LIXILリフォー ムネット/GoodLiving 友の会/リフォーム評価ナビ
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